就労移行支援、就労継続支援A型、B型との違い、給料はでる?


障害者の就職や仕事をサポートする制度として「就労移行支援」、「就労継続支援」があります。今回は、この移行支援と継続支援について紹介します。

目次

就労「移行」支援と就労「継続」支援

就職したい、仕事をしたいという意欲はあっても、障害者の働く場は限られています。そこで、就職するための訓練と仕事の場を提供するために設けられているのが、「就職移行支援」と「就職継続支援」です。

障害者の方を対象にした就労支援制度

就労移行支援は、一般企業への就職が可能と見込まれる18~65歳未満の障害者を対象にした支援です。この支援の対象となる障害者で、就職を希望する人は、就労移行支援事業所で一定の訓練を受けたのちに、就職に取り組むことになります。

「移行」は訓練、「継続」は働く場

就労移行支援が、一般企業への就職を前提とした訓練サービスであるのに対して、継続支援は、一般企業への就職が困難とされる障害者を対象にしたもので、就労の場を提供する支援です。

また、単に働くだけでなく、仕事を通して能力の向上も図られています。

就労「継続」支援にはA型とB型がある

就労継続支援には、「就労支援A型」と「就労支援B型」の二種類があります。A型は雇用契約を結んで仕事を提供する形態です。

雇用契約を結ぶということは、行った仕事に対して給料が支払われるということです。また、社会保険への加入も義務付けられています。

B型は、雇用形態を結ばずに仕事を提供する形態です。ただし、行った仕事に対しては、少額ながら工賃が支払われます。

就労移行支援

就労移行支援は、将来、一般企業への就職を前提として、そのための知識と能力を訓練します。障害者の中で、一般企業への就職が可能だと見込まれる人が対象です。

就職のための訓練を行う

就労移行支援における支援の基本は、企業が求める能力・知識と障害者の能力・知識のギャップを埋めることにあります。障害者の能力に対応していくつかのプログラムが用意され、仕事に関する知識やスキルアップが行われます。

また、就職活動のサポートはもとより、就職後も長く働き続けられるよう職場への定着支援も行われています。

雇用契約はない

就労移行支援事業所は、一種の訓練機関ですから、雇用契約はありません。逆に年収などを基準にした下記のような利用料金を支払わなければなりません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市区町村民税非課税世帯 0円
一般1 市区町村民課税世帯(所得16万円(注1)未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

注1)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。

賃金・工賃はない

就労移行支援は、一般の会社への就職を目指すことを前提とした支援です。支援の一環として行われる就労移行支援施設での作業は、あくまで訓練という位置付けですから、原則として賃金は支払われません。

賃金や工賃が支払われるのは、就労継続支援A型、就労継続支援B型の場合です。ただし、就労移行支援で職場実習などを行った際は工賃が支払われることがあります。

対象者

就労移行支援の対象となるのは、一般企業で雇用されることが可能と見込まれる障害者です。障害者というのは、身体障害、知的障害、精神障害の他に発達障害や難病の方も含まれます。また、障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断などで、就職に困難が認められる人は、利用することができます。

実際にどんなことをするのか

ある就労移行支援事業所を例にとると、以下のような訓練が実施されています。

1) 就労支援⇒就職するまでの具体的な流れや、企業の探し方、ハローワーク(公共職業安定所)への登録、求人検索機の使用方法などの支援。
2) 同行支援⇒ハローワーク、面接、企業実習など、同行しサポートします。
3) 定着支援⇒就職後、企業への訪問など、仕事が続けられるようにサポートします。
4) 企業実習⇒訓練を通して得た知識を実践の場で試してみます。
5) 訓練⇒履歴書作成、面接や自己アピールの練習、SST、Word、Excelの訓練など。

これは一例にすぎませんが、各事業所では障害者の適正と能力に応じたいくつかのプログラムを用意し、上記のような内容の訓練を実施しています。

就労継続支援A型

就労支援A型は、雇用型とも呼ばれ、事業所と雇用契約をして働きます。期間は定められていません。

A型は雇用契約がある

就労支援A型では、事業者と障害者が雇用契約を結び、基本的には最低賃金が保障され、社会保険の加入も義務付けられています。

A型は給料がでる

雇用契約に基づく就労ですから、当然、賃金(給料)が支払われます。ちなみに、厚労省が調査した平成24年度の平均賃金は、6万8691円(時給換算724円)となっています。

対象者

一般の企業への就労が困難な障害者が対象です。具体的には、下記のような要件を満たす障害者です。

1) 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

実際にどんなことをするのか

事業所によってまちまちですが、ある事業所では、簡単な書類の作成、データ入力作業、パッキング・梱包封入などの軽作業、アクリル等の絵の制作、クリーニング業務、印刷のデザイン、パン作りなどなどです。

事前に自分の適性と能力に見合った作業があるかどうか確認することをお勧めします。

就労継続支援B型

主として、A型の仕事が困難な障害者が対象です。

B型は雇用契約がない

A型が、雇用契約に基づき賃金が支払われるのに対して、B型では雇用契約は結ばれません。作業も、負担の少ない短時間になっています。B型が非雇用型とも呼ばれる所以です。

B型は作業した分の工賃が出る

B型では、賃金は支払われませんが、それに換わって授産的作業の対価として工賃(手間賃)が支払われます。ちなみに、厚労省が調査した平成24年度の平均工賃は、14,190円(時給換算176円)となっています。

対象者

主としてA型での就労が困難な障害者が対象です。具体的には、下記のような要件を満たす障害者です。

1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった者
2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級 受給者
3) ①及び②に該当しない者で、就労移行支援 事業者等によるアセスメントにより、就労面に 係る課題等の把握が行われている者

実際にどんなことをするのか

紙を鋏で切る、紙を折る、ボンドをつける、袋詰めなど内職系の軽作業が中心です。

比較表

就労支援移行と就労継続A型・B型の要件や雇用関係、賃金などをまとめて、表にしました。参考にしてください。

移行支援 継続支援A型 継続支援B型
雇用の有無 雇用関係はない 雇用関係 雇用関係はない
賃金、工賃の形式 年収を基準に通所サービス料金を支払う 賃金が支払われる 工賃(手間賃)が支払われる
月の平均収入 平均68,691円(厚労省・平成24年) 平均14,190円(厚労省・平成24年)
支援を受ける、対象者の条件 18歳~65歳の障害者 18歳から65歳の障害者 年齢制限なし
利用期間 2年 定めなし 定めなし

どのコースを選ぶのか

これまでの中身を、もう一度おさらいしてみましょう。一般企業への就職が可能である人を対象としたのが就労移行支援です。数か月から最長24か月、就労移行支援事業所で訓練を受けたのちに、就職活動(面接)に挑戦します。

また、就労移行支援が困難となった場合は、就労継続A型もしくはB型の支援を受けることになります。

一般企業への就職が困難だとされる人を対象としたのが、就労継続支援A型です。

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取って、仕事をします。この間、知識や能力を身に着けて、一般就労への移行が可能となれば、一般就労への移行することができます。

就労継続A型の作業が困難な障害者を対象としたのが就労継続B型です。就労支援事業所で、内職系の軽作業を行います。

自分の現状に合った支援を選べる

障害者の障害の程度に応じて、様々な就労コースが用意されていることが、お分かりだと思います。大切なことは、無理をせず、自分の現状に合ったコースを選ぶことです。そのことによって、就労の安定につながり、ひいては、自立への道筋も見えてくるはずです。


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