2018年4月の精神障害者雇用義務化によって何が変わる?


精神障害を持つ方にとって、どう社会に適応していくかは大きなテーマになります。とりわけ、就労していくことは困難になりますが逆にそれがクリアできると金銭面を始めとして様々な問題を解決する手段にもなります。

精神障害を持つ方が社会に適応するには、本人の症状が内的、または外的な要因から改善されることがまず第一です。同時に、本人が身を置く環境が本人と周囲、どちらにとっても良好に作用するように変わることが欠かせません。

目次

2018年4月の精神障害者雇用義務化とは?

これまで、厚生労働省によって障害者雇用促進法というものが策定されていました。これは事業主に雇用している労働者の数から一定の割合で障害者を雇用するように定めたものです。しかしこの制度における障害者とは身体障害者と知的障害者に限られており、精神障害者は除外されていました。

ここでポイントになるのが、精神障害者雇用義務化といっても精神障害者を必ず雇用しなければいけないわけではありません。ただ、必然的に法定雇用率が上がるので精神障害者の雇用も上がると言われています。

障害者法定雇用率が上がる?

現在の障害者法定雇用率は従業員50人以上の企業を対象として、2.0%です。100人の従業員がいる企業に2人障害者を雇用する必要があるということになります。従業員数(100人~300人の中小企業など)によって減額制度などがありますが、基本的に障害者雇用率が未達成の企業には、未達成1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金を支払わなければいけません。

この法定雇用率、2018年4月の精神障害者雇用義務化によって上がるといわれています。なぜ、上がるかというとそれは法定雇用率の定義を見るとわかります。まずこちらが現在の法定雇用率です。

法定雇用率 = 身体障害者数 + 知的障害者数 (常用労働・失業者どちらも) ÷ 障害者でない常用労働・失業者

これが2018年4月から精神障害者数が分子に追加されます。

法定雇用率 = 身体障害者数 + 知的障害者数 + 精神障害者数(常用労働・失業者どちらも) ÷ 障害者でない常用労働・失業者

精神障害者数が分子に追加されることによって、法定雇用率は2.0%から2.3%にあがるといわれています。

※追記
2018年4月1日より、障害者法定雇用率の引き上げが決まりました。民間企業 2.0% ⇒ 2.2% 国、地方公共団体等 2.3% ⇒ 2.5% 都道府県等の教育委員会 2.2% ⇒ 2.4%

また、対象となる事業主の範囲が従業員50人以上が従業員45.5人以上に変更になります。

今後は2021年4月までには、更に0.1%引き上げ予定になっています。

精神障害者は年々就職しやすくなっている

2015年度の調査では、ハローワークを通じた就職件数はおよそ38,000件ありました。対して有給求職者数、つまり仕事を探している精神障害者の人数は88.000人を越えています。就職率は47.7%となり、半分以上の精神障害者がまだ仕事を探している状態でした。

しかし年々の推移で見ると求職者数が増えるのと同時に就職件数も増えています。精神障害者に向けた求人件数も同様に増えていることがわかります。その上で就職率も確実に上昇傾向にあります。

つまり、職場において精神障害者を受け入れようとする体制も整ってきているということです。

精神障害者は全国で320万人を越える人数です。人口比では40人に1人が精神障害で医療機関を受診しています。精神障害の中でもうつ病や統合失調症など様々なものにわかれますが、精神障害自体はありふれたものであるという認識も広まっています。

障害者でありかつ就職しようとしている人にとって、状況は確実に改善されている傾向にあります。

精神障害者は一つの職場を続けることが難しい

一方で、2013年度の障害者雇用実態調査を見てみます。精神障害者の平均継続年数は4年3ヶ月あまりとなっています。これは他の知的障害者の7年9ヶ月や身体障害者の10年に比べると遥かに短い年数です。

ある職場に就職した障害者の離職率については公表されていません。ただ、2011年に大阪保健医療大学で「大阪府における精神障害者の離職に関する研究」として府の公表した障害者の年間就職者数などから離職率が推定されています。この研究では精神障害者の離職率は、調査の過去9年間で平均し75%にもなります。

様々な要因が考えられますが、精神障害者は就職に成功しても短い期間で離職や転職してしまうケースが非常に多くあり、同じ職場に勤め続けるのが困難であることがわかります。いわゆる定着率が低い状態です。

精神障害者雇用義務化で環境は変わるのか

精神障害者雇用義務化は精神障害者を必ず雇わなければいけないわけではありません。しかし、法定雇用率が上がるので必然的に精神障害者の雇用も増加します。

精神障害者はそもそも就職するのが難しく、また一度勤め始めても短期で辞めてしまう場合が多いです。

法定雇用率があがることによって、これまで精神障害者を雇用していなかった企業や事業主が雇用枠を新しく用意し、またこれまで受け入れていたところでも法定雇用率の変化によって、満たしていなければ人数を増やす必要が出て来ます。

精神障害者の側からすれば、求人数が増え、より就職しやすくなります。就職率はこれで改善されますが、では定着率はどうなるでしょうか。

一度雇い入れてすぐに辞められてしまうのは、雇用する側にとって大きな損失です。どのような職場でもそれぞれ新人教育というものがあり、またその職場での作業に慣れるまで時間がかかります。

新しく人を雇うと、それぞれ教育する人材とそのための時間、コストがかかると言い換えてもいいでしょう。それがすぐに辞められてしまうと、新しく人を雇い入れて同じコストがかかります。また、新しく人を雇うまでの期間、その職場では他の人間がその仕事を肩代わりしなければなりません。定着率が低いのは雇用する側にとっても問題です。

これを改善するため、精神障害者それぞれの症状への理解や、定期的な面談を実施するなど事業主側から精神障害者への配慮と支援が行われるようになります。

就職するだけでなく、定着しやすくなる

これまでも精神障害者が就職するための施策はあり、実際に状況は改善されてきました。さらに行われる精神障害者雇用義務化は単に就職率を改善させるだけでなく、定着率も改善するきっかけになります。精神障害者にとってはより働き始めやすくなるだけでなく、働き続けやすくなるのです。

実際には精神障害といっても気分障害や統合失調症などさまざまな疾病があり、症状があります。同じ病名がついていても個人によって必要な支援策というのは異なってきます。精神障害者自身から職場へ対応を求めることももちろん必要ですが、医療機関や支援機関などと連携して個人に合わせた職場環境作りが必要とされています。


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