ご利用に係る要件について

児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれも児童発達支援給付費の受給申請・受給者証の発行が必要です。 すでに受給者証を発行されている場合は、利用開始に向けての諸手続きのみでご利用いただけます(受給期間によらず)。 受給者証をお持ちでない方は、児童発達支援給付費の受給申請を行い、受給者証が発行されてからの利用開始となります。

ご利用の流れ

Q.受給者証はお持ちですか?

受給者証を持っている方

見学・体験予約

対面によるご相談をお受けしております。お問い合わせフォーム、またはメール、お電話にてご予約ください。 お子様とご一緒に来所頂く事が望ましいのですが、学校等の都合で難しい場合は保護者様のみでも構いません。

見学・体験

見学・体験をしていただき、お子様についての面談を行います。受給者証をお持ちでない方には、申請手続きの方法についてご案内いたします。

利用契約

ご利用を希望の場合は、契約書ならびに重要事項説明書に署名、捺印頂きます。また、利用開始に向け、送迎先・利用日等の調整を行います。

利用開始

全ての手続きが完了後、サービスの利用を開始することができます。

受給者証をお持ちでない方

サービス利用開始に向け、必要な申請手続きがございます。お住いの地域によって、申請先・申請方法が若干違います。状況等をお伺いした上で、申請方法などについてご案内致します。

受給者証の交付

利用契約

利用開始

利用料金

児童発達支援ならびに放課後等デイサービスのいずれも、1日あたりは1,300円前後です。また、世帯所得により月の支払い上限額が決まっております。生活保護受給世帯、非課税世帯はほぼ無料でご利用いただけます。児童発達支援に関しては別途食事代が1食当たり100円がかかります。 詳細は手続き等の際にご確認下さい。

個別支援計画の作成

以下の情報から対象者の障がい特性、困難の背景などの実態を把握し個別支援計画を作成します。

  • 主訴(本人の訴え、保護者の訴え)
  • 生育歴
  • 発達過程(周産期の状況、首のすわり、歩き始め、排泄自立、初めてのことば、二語文、会話、人見知り、指差し、こだわり、こだわったもの)
  • 健康診断(1歳半、3歳、就学期)
  • 相談歴・教育歴(相談機関、時期、相談・指導の内容)
  • 診断・服薬状況(診断名、薬剤名、時期、受診した機関名)
  • その他(家族構成・家族関係、家庭での様子、学校などの支援体制、支援機関、各教科の成績や授業への参加状況、行動、生活対人面、二次障がい、行動、社会性の面)

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