Job庵は企業と精神障害者の架け橋になります

これまで精神障害者は雇用管理が難しいと企業から思われることと、雇用義務の対象で無いことからあまり雇用が進んでいませんでした。
しかし、精神障害者の雇用にもメリットがあります。身体障害者、知的障害者は採用が進んでいるため、条件にあった人材を採用するのが困難となっているのに比べ、精神障害者であれば採用がしやすくなっています。また、バリアフリー化の必要もなく、優秀な人材がまだ多くいます。
精神障害者と聞くと扱いにくいという印象を持つかもしれません。
たしかにコミュニケーションが苦手で、関係性を築くのに時間がかかりますが、
Job庵が精神障害者の長所を活かせるよう支援いたします。

医療連携

精神病院である成仁病院の完全バックアップのもと、病気への理解を深め、適切なプログラムの開発に努めています。
医療相談に対応していますのでご連絡ください。

障害者雇用には負担がかかりますが、軽減するための下記のような制度があります。

助成金の活用

雇用関係助成金一覧

特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業書等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成。

障害者トライアル雇用奨励金

就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成。

障害者短時間トライアル雇用奨励金

週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者の求職者について、3か月から12か月の機関をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合に助成。

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

中小企業である事業主が、地域の障害者雇用促進のための計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上等多数雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成。

精神障害者雇用安定奨励金

精神障害者を雇い入れるとともにカウンセリング体制の整備等の精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成。

重度知的・精神障害者職場支援奨励金

重度知的障害者または精神障害者を雇入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成。
障害者作業施設設置等助成金

障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成。

障害者福祉施設設置等助成金

継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成。

職場適応援者助成金

職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による援助を行う事業主に対して助成。

重度障害者等通勤対策助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主を対象として助成。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者を多数雇用し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成。

障害者能力開発助成金

障害者の職業能力開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成。

「雇用関係助成金のご案内」 厚生労働省HP資料をもとに作成

特例子会社制度の活用

事業主が障害者を雇うための子会社を設立し、一定の要件を満たせば、特例としてその子会社に雇用されている労働者を合算して親会社の実雇用率に算定できる制度が特例子会社制度です。
「特例子会社」制度の概要|厚生労働省
特例子会社は大手企業を中心に増加傾向にあります。
特例子会社一覧|厚生労働省

障害者雇用には税制優遇のメリットもあります

税制優遇制度はこちらです
・機械等の割増償却措置(法人税・所得税)
・「障害者の働く場」に対する発注促進税制(法人税・所得税)
・助成金の非課税措置(法人税・所得税)
・事業所税の軽減措置
・不動産取得税の軽減措置
・固定資産税の軽減措置
要件確認の手続きが必要な制度については最寄りのハローワークで行います。要件を満たしている場合には証明書が交付されるので、税の申告をする際に提出します。

詳細は、
税制優遇制度のご案内|厚生労働省【平成26年4月時点】

障害者雇用の要点

障害者雇用は全事業主が対象です

全ての事業主は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって障害者の雇用人数が法定雇用率(2%)以上になるように義務づけられ、条件によってペナルティーがあります。
障害者の雇用の促進等に関する法律|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

障害者雇用促進法の概要|厚生労働省

なぜ障害者を雇っていない企業があるのか?

主に3つの理由があります

・従業員が49人以下(法定雇用率の2%を社員数で計算すると1人にならない)。
・従業員が200人以下のため、違反をしているが法定雇用率に満たしていなくても
ペナルティーが無い。
・従業員が201人以上で法定雇用率を満たしていないが納付金を納めている。
納付金を納める場合は、障害者が1人不足するごとに月額4万円。 制度が適用されてから5年間は減額特例で安くなっています(平成27年6月まで 5万円→4万円)。 反対に、法定雇用率を超えている場合は超過1人につき、月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。

この3つの理由以外では罰則の対象となる可能性があります。

もし、納付金を納めなかったらどうなるのか?

障害者雇用納付金申告書を提出せず納付金を納めなかった場合、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が納付金の額を決定し告知され、10%の追徴金が課せられます。

虚偽の報告をして納付金を納めていない場合などについては
「障害者の雇用の促進等に関する法律」をご覧ください。

雇用義務の対象となるのは身体障害者と知的障害者で、現時点では精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)は雇用義務の対象ではありませんが、各企業の雇用率(実雇用率)に算定できます。2018年4月からは精神障害者も雇用義務の対象になります。

発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など)は雇用義務の対象には含まれず、実雇用率に算定もできませんが、他の障害も認定されている場合は算定される場合があります。

短時間労働者も実雇用率にカウントされます

週に20~30時間働いている身体障害、知的障害者、精神障害者は短時間労働者として認められ、基本的には0.5カウントで、身体障害と知的障害者で重度の場合は1カウントとして数えます。1カウントというのは労働者の数の計算で使います。
障害者雇用率制度の概要|厚生労働省
下記は少し古い資料なので法定雇用率などが違っていますが、計算例がわかりやすく参考になります。
障害者雇用促進法が改正されました―事業主のみなさまへ|厚生労働省

ここ数年の制度変更と改定の見通し

平成22年7月 短時間労働者が、障害者雇用率制度の対象に変更。


平成25年4月 法定雇用率引き上げ 1.8%→2.0%に。
これにより障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変更。障害者雇用が促進され、徐々に人材が集まりにくくなる傾向。


平成27年4月 納付金対象企業拡大(100人超の事業主から対象)、精神障害者雇用義務化に伴う法定雇用率の算定見直しを予定
採用がより困難に。


平成30年4月 障害者法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わる。
施行(平成30年)後5年間(平成30年4月1日~平成35年3月31日まで)までは、猶予期間とし、精神障害者の追加に係る法定雇用率の引上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能。具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえて決まる。
法定雇用率引き上げにより良い人材の確保が難しくなっていきます。また、健常者以上に慎重な採用活動が必要なことから採用活動を早期から始めることが大切です。